NUTRI ニュートリー株式会社

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キーワードでわかる臨床栄養

第7章経口栄養療法

7-2:退院時共同指導料

退院時共同指導料
 平成30年度の診療報酬改定から,退院時共同指導料を算定できる職種として管理栄養士が明記された.退院時共同指導料とは,入院中の患者が退院後に安心して療養生活を送ることができるよう,入院中の保健医療機関の専門職と退院後の在宅療養を担う専門職が,患者の同意を得て,共同で指導を行ってその内容を文書で情報提供した場合に,双方で算定できるものである.それまでは,保険医,看護師等が算定できたが,平成30年度から,薬剤師,管理栄養士,理学療法士等もしくは社会福祉士も行えるようになった.

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