第7章経口栄養療法
7-2:特別食と栄養指導
■概論
医療の一環として,医師の食事箋に基づく特別食の提供と,医師の指示に基づいた管理栄養士による栄養食事指導が行われている.
特別食加算は,表Ⅰに示す場合に算定ができ,1食につき76点である.
診療報酬で規定されている栄養食事指導料には,入院栄養食事指導料,外来栄養食事指導料,集団栄養食事指導料,在宅患者訪問栄養食事指導料があり,介護保険でも,管理栄養士による「居宅療養管理指導」として栄養食事指導の給付が受けられる.
かつては,診療報酬を算定できる栄養食事指導は,特別食加算を算定している場合(表Ⅰ,本章-1,p.175も参照のこと)に限られていたが,現在は,特別食加算を算定できる特別食の範囲よりも,栄養食事指導料を算定できる疾患(病態)の方が範囲が広い.
在宅の場合には医療保険でも介護保険でも月に2回の指導が認められており,在宅患者訪問栄養食事指導規定にも「患者の生活条件,し好等を勘案した食事計画案または,具体的な献立等を示し」「食事の用意や摂取等に関する具体的な指導」とあるように,患者・家族を支援する具体的な指導が望まれている.
(文献7-2-1をもとに作成)