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- 第7章 7-2:特別食加算を算定できる特別食
第7章経口栄養療法
7-2:特別食加算を算定できる特別食
■特別食加算を算定できる特別食
病院において,特別食加算を算定できるのは,腎臓食,肝臓食,糖尿食,胃潰瘍食,貧血食,膵臓食,脂質異常症食,痛風食,てんかん食,フェニルケトン尿症食,メープルシロップ尿症食,ホモシスチン尿症食,ガラクトース血症食,治療乳,無菌食,特別な場合の検査食(単なる流動食および軟食を除く)である.
表Ⅰに算定上の留意点をまとめた.なお,院内での名称はこのままを用いなくてもよい.
