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第8章経腸栄養法

8-4:在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料および栄養管セット加算

在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料および栄養管セット加算
 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料および栄養管セット加算算定の対象となる患者は,在宅半固形栄養経管栄養法により,単なる液体状の栄養剤などを用いた場合に比べて投与時間の短縮が可能な者で,経口摂取の回復に向けた指導管理を行っている患者である.
表5
 また,対象となる栄養剤は,薬価基準に収載されているラコール半固形または投与時間の短縮が可能な形状にあらかじめ調整された半固形状で市販されているもの(以下「半固形栄養剤等」)を用いた場合のみである(表5).単なる液体状の栄養剤など,半固形栄養剤等以外のものを用いた場合は該当しない.ただし,市販の半固形栄養剤等を使用する場合にあっては,入院中の患者に対して退院時に当該指導管理を行っている必要がある.12-3:在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 (https://www.nutri.co.jp/nutrition/keywords/ch12-3/keyword5/)も参照のこと.

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