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「ブイ・クレスCP10(シーピーテン) ルビーオレンジ」個別評価型病者用食品の表示マーク入りパッケージで出荷

2024年06月19日

  • お知らせ
栄養療法食品を開発・製造・販売するニュートリー株式会社(本社:三重県四日市市、代表取締役 社長 武政栄治、以下、ニュートリー)は、コラーゲンペプチド10,000㎎とビタミン・ミネラルを配合した飲料「ブイ・クレスCP10(シーピーテン)ルビーオレンジ」のパッケージに、消費者庁許可 個別評価型病者用食品「褥瘡※1を有する方の食事療法として使用できる食品です」と表示し、2024年6月7日(金)に西日本エリアで、6月下旬※2から東日本エリアも含めた全国に向けて出荷いたします。
国内で初めて本表示許可を取得したのは、同シリーズの「ブイ・クレス CP10(シーピーテン)ミックスフルーツ」で(許可日:2021年8月26日)、表示マーク入りを出荷後、販売本数は対前年で20%増加しました※3。背景には、消費者庁から表示許可を得た食品としての認知度が高まり、医師・管理栄養士・薬剤師などの医療者から患者への紹介が進んだことによるものと考えられます。2024年3月27日には、第2号として「ブイ・クレスCP10(シーピーテン)ルビーオレンジ」が表示許可を取得し、この度の表示マーク入りパッケージでの出荷に至りました。味のバリエーションが増えたことにより、患者さんの選択肢を増やし、満足度の向上と飲用機会の創出を目指します。
今後は、医療・介護従事者、使用者に本製品の安全性・有効性を継続的に情報提供していくとともに、褥瘡治療や予防に関する正しい情報の周知を進めてまいります。

※1褥瘡は、「床ずれ」とも言われ、寝たきりなどによって長時間同じ場所が圧迫されることや、摩擦やずれなどが加わることで皮膚がただれたり、キズができてしまったりすることで、長期療養中に起こりやすいといわれています。
※2 現行品の在庫がなくなり次第の出荷。
※3 ミックスフルーツの販売本数...表示マーク入りを出荷後1年間(2021年11月~2022年10月)と前年1年間(2020年11月~2021年10月)を比較


【許可表示】
本品は褥瘡を有する方の食事療法として使用できる食品です。

≪関与成分※4
・コラーゲンペプチド 10,000mg(10g)
・亜鉛 12.0mg
・ビタミンC 500mg

※4 日本褥瘡学会「褥瘡予防・管理ガイドライン 第5版」 総論 栄養の項目「褥瘡患者に対する特定の栄養素の補給」にて、「亜鉛、アスコルビン酸、アルギニン、L-カルノシン、n-3系脂肪酸、コラーゲン加水分解物、β-ヒドロキシβ-メチル酪酸、α-ケトグルタル酸オルニチンなど疾患を考慮した上で補給してもよい。」と記載されています。「ブイ・クレスCP10(シーピーテン)ミックスフルーツ」には、コラーゲンペプチド(コラーゲン加水分解物)、亜鉛、ビタミンC(アスコルビン酸)が配合されています。申請により、それらが関与成分として許可されました。

【科学的根拠】
コラーゲンペプチド10,000mg (10g)を配合する飲料「ブイ・クレスCP10(シーピーテン)ミックスフルーツ」が国内で行われた多施設ランダム化比較試験(RCT)で褥瘡治療への臨床効果が認められました。RCTにより有意差を認めた栄養補助食品は珍しく、2017年6月、コラーゲンペプチド含有飲料の褥瘡治療への臨床効果を確認した多施設共同ランダム化比較試験に関する論文が"Journal of Nutrition & Intermediary Metabolism Volume 8"に掲載されています。

≪試験の概要≫
4週間にわたり、日常の食事に加えて「ブイ・クレスCP10(シーピーテン)」125mLパックを毎日1本分ずつ摂取する試験を行ったところ、褥瘡評価ツール「DESIGN-R」の合計数値が著しく低下したことからコラーゲンペプチド含有飲料の摂取が褥瘡の治癒を促進したと確認されました。

「ブイ・クレスCP10(シーピーテン)ルビーオレンジ」について
ビタミン・ミネラル補助飲料として1994年に誕生した「ブイ・クレス」シリーズから、2013年に「ブイ・クレスCP10(シーピーテン)ミックスフルーツ」を、2018年9月に「同ルビーオレンジ」を発売しました。1本125mLと飲み切りやすいコンパクトサイズに、コラーゲンペプチド10,000 ㎎(10g)をはじめ、一日の摂取基準※平均2~3倍のビタミン12種類、鉄、亜鉛、セレンなどのミネラル類を配合しています。独自の配合比率で、効率的な栄養補給をサポートするとして、病院や介護福祉施設などで栄養管理に利用が進んでいます。

特別用途食品 個別評価型病者用食品とは
特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について、健康増進法第43条第1項に基づき、消費者庁長官の許可を受けて表示し、販売する食品です。
個別評価型病者用食品は、特別用途食品の一つで、特定疾病のための食事療法上、期待できる効果の根拠が医学的・栄養学的に明らかにされている食品として、消費者庁が許可しており、脱水状態の方むけの食品、潰瘍性大腸炎患者用食品、慢性腎不全の方むけの食品などが表示許可を受けています。「褥瘡を有する方の食事療法として使用できる食品」としての表示許可は、ブイ・クレスCP10 シリーズが国内初となります。
引用:消費者庁「特別用途食品について」


【NUTRI関連ページ】
製品情報「ブイ・クレスCP10(シーピーテン) ルビーオレンジ」※製品の表示を順次切り替えています。製品と表示内容が異なる場合があります。
「ブイ・クレスCP10(シーピーテン)ルビーオレンジ」が特別用途食品 個別評価型病者用食品の表示許可を取得しました
特設ページ 特別用途食品 「個別評価型 病者用食品」

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