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キーワードでわかる臨床栄養

第7章経口栄養療法

7-2:外来栄養食事指導料

外来栄養食事指導料
 外来栄養食事指導料は,初回指導月は月2回まで,その他の月は月1回算定できる.
入院栄養食事指導料を算定している範囲に加え,外来の場合にはさらに,高血圧症の患者に対する減塩食(塩分の総量が6 g未満のものに限る),小児食物アレルギー食(食物アレルギー検査の結果,食物アレルギーをもつことが明らかな9歳未満の小児に限る)に対する栄養指導が算定できる.
また,高度肥満症の患者に対しては,特別食加算となるのは肥満度が+70%以上またはBMIが35以上の場合のみだが,外来栄養食事指導料の場合,肥満度が+40%以上またはBMIが30以上で対象となるといった違いがある.

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