NUTRI ニュートリー株式会社

ニュース

アイソトニックゼリーが、特別用途食品「えん下困難者用食品」許可基準1の表示許可を受けました。

2010年08月24日

  • お知らせ
この度、弊社の「アイソトニックゼリー」は、平成22年8月23日付で消費者庁より、健康増進法に基づき、特別用途食品「えん下困難者用食品 許可基準1」の表示許可を受けました。

平成21年4月に特別用途食品の制度改正が行われ、これまで特別用途食品の「高齢者用食品」に分類されていたそしゃく・えん下困難者用食品が廃止となり、新たに「えん下困難者用食品」として設置されました。
*旧表示から新表示へは移行期間が設定されております。
「アイソトニックゼリー」が今回表示の許可を得た「えん下困難者用食品 許可基準1」は、新制度に基づくものです。

えん下困難者用食品について
えん下困難の方が、「えん下を容易にし、かつ、誤えん及び窒息を防ぐことを目的とする食品」で、「特別用途食品」として消費者庁より「えん下困難者用に適する」食品であることの表示が許可された食品を指します。

えん下困難者用食品の許可基準
えん下困難者用食品の表示許可を得るためには、基本的許可基準と、規格基準を満たしていることが必要となります。

【基本的許可基準】
? 医学的、栄養学的見地から見て「えん下困難者が摂取するのに適した食品」であること。
? えん下困難者により摂取されている実績があること。
? 特別の用途を示す表示が、えん下困難者用の食品としてふさわしいものであること。
? 使用方法が簡明であること。
? 品質が通常の食品に劣らないものであること。
? 適正な試験法によって成分又は特性が確認されるものであること。

【規格基準】
規格基準は、飲み込みやすさに応じて3段階の基準が設けられています。
旧制度では、食品の「硬さ」「固形物の比率」「粘度」が指標とされていましたが、
新基準では、食品の「硬さ」「凝集性」「付着性」が飲み込みやすさの指標となっております。
グラフ「アイソトニックゼリー」は、規格基準のうち許可基準場Jの表示許可を受けました。

パッケージの表示内容が変わります
また、この度の「えん下困難者用食品」への移行に伴い「アイソトニックゼリー100mL、150mL」の表示内容も下記の通り変更となります。新しいパッケージ
ゼリーの物性、包装仕様、価格などは従来通りで変更はございません。
詳しくは、製品情報ページをご覧下さい

※9月末頃出荷分より、順次新表示への変更を予定しております。
特別用途食品とは、「乳児」、「妊産婦・授乳婦」、「病者」など、医学・栄養学的な配慮が必要な対象者の発育や、健康の保持・回復に適するという「特別の用途の表示が許可された食品」。特定保健用食品も含む。

【NUTRI関連ページ】
アイソトニックゼリー 製品情報

【外部サイト関連ページ】
アイソトニックゼリーのご購入(NUTRIショップ)

一覧

おすすめコンテンツ