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> 診療報酬の算定方法(抜粋の要約)

栄養士・管理栄養士に関する診療報酬についての抜粋である。
原文を要約している部分もあるので、詳細は原文を参照のこと。
【執筆】栢下淳氏
医科診療報酬
入院基本料金等加算
| 栄養管理実施加算 |
1日につき 12点 |
常勤の管理栄養士が1名以上配置され、他の医療従事者と共同し患者ごとの栄養状態・健康状態に適した栄養管理を行うこと。 |
| 栄養サポートチーム加算 |
週1回 200点 |
急性期の入院医療を行う一般病棟において、栄養障害を生じるリスクの高い患者に対して、医師、看護師、薬剤師および栄養管理士などからなるチームを編成し、栄養状態改善の取組が行われた場合の評価。 |
特定疾患治療管理料
| 外来栄養食事指導料 |
130点 |
入院中以外の患者であって、
別に厚生労働大臣が定める特別食(※別表)を必要とするものに対して、医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定できる。
|
| 入院栄養食事指導料 |
130点 |
入院中以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食(※別表)を必要とするものに対して、
医師の指示に基づき、管理栄養士が患者ごとにその生活条件、し好を勘案し、食品構成に基づく食事計画案または少なくとも数日間の具体的な献立を示した栄養食事指導せん又は食事計画案を交付し、概ね15分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に入院中2回を限度として算定する。ただし、1週間に1回を限度とする。
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| 集団栄養食事指導料 |
80点 |
別に厚生労働大臣が定める特別食(※別表)を必要とする複数の患者に対して、医師の指示に基づき管理栄養士が栄養指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。概ね40分以上実施。
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在宅患者指導料
在宅患者訪問栄養食事指導料 (1)同一建物居住者以外の場合 |
530点 |
在宅での療養を行っている患者であって、疾病、負傷のために通院による療養が困難な者について、医師の指示に基づき、管理栄養士が家を訪問し、患者の生活条件、し好等を勘案した食品構成に基づく食事計画案または具体的な献立を示した栄養食事指導せんを患者またはその家族等に対して交付するとともに、指導せんに従った調理を介して実技を伴う指導を30分以上行った場合に算定。
*注 (1)については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して同一日に訪問栄養食事指導を行う場合の当該患者〔以下この区分番号において「同一建物居住者」という)を除く〕であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とするものに対して、(2)については、在宅で療養を行っており通院が困難な患者(同一建物居住者に限る)であって、別に厚生労働大臣が定める特別食(※別表)を必要とするものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、管理栄養士が訪問して具体的な献立によって実技を伴う指導を行った場合に、(1)と(2)を合わせて月2回に限り算定する。
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在宅患者訪問栄養食事指導料 (2)同一建物居住者の場合 |
450点 |
※別表:特別食
●腎臓食
●肝臓食
●糖尿食
●胃潰瘍食
●貧血食
●膵臓食
●脂質異常症食
●痛風食 |
●フェニールケトン尿症食
●楓糖尿症食
●ホモシスチン尿症食
●ガラクトース血症食
●治療乳
●無菌食
●小児食物アレルギー食
(外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る)
●特別な場合の検査食
(単なる流動食及び軟食を除く) |
入院時食事療養費
| 入院時食事療養(Ⅰ) |
1食につき 640円 |
1日につき3食を限度として算定。
適時・適温にて管理栄養士が入り提供すること。
|
| 特別食加算 |
1食につき 76円 |
1食につき76円を、1日につき3食を限度として加算。医師の食事せんに基づく。算定可能な項目は別表を参照
別表 腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食(無菌治療室管理加算を算定している患者)、特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く) |
| 食堂加算 |
1日につき 50円 |
入院時食事療養費(Ⅰ)の施設が対象となり、1日につき50円を加算。病床1床あたり0.5m2以上の食堂にて食事が摂取可能なこと。
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| 特別メニュー |
1食につき 17円 |
通常メニュー以外のメニューを選択した場合に算定。
特別メニューの食事の提供に際しては、
患者への十分な情報提供を行い、
患者の自由な選択と同意に基づいて行われること。
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介護報酬
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準
| 栄養マネジメント加算 |
1日につき 14単位 |
常勤の管理栄養士が1名以上配置され、
他の医療従事者と共同し患者ごとの栄養状態・摂食・嚥下状態に適した栄養ケア計画に従い栄養管理を行うこと。
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| 経口移行加算 |
1日につき 28単位 |
医師の指示に基づき他の医療従事者と共同して経管により食事摂取している入所者に対し、
経口による食事の摂取を進めるための栄養管理を行った場合、
算定できる。
180日以内の期間に限るが、
医師の指示により継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要とされるものに対しては引き続き算定できる。
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経口維持加算
| (1) 経口維持加算(Ⅰ) |
1日につき 28単位 |
医師の指示に基づき他の医療従事者と共同して、
摂食機能障害を有し誤嚥の認められる入所者の摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成し、
継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行った場合、
算定できる。
180日以内の期間に限るが、
医師の指示に基づき継続して誤嚥防止のために食事の摂取を進めるための特別な管理が必要な場合には引き続き算定できる。
経口維持加算(Ⅰ)は、
著しい摂食機能障害を有し造影検査または内視鏡検査により誤嚥が認められるものが対象
経口維持加算(Ⅱ)は、
摂食機能障害を有し誤嚥が認められるものが対象
|
| (2) 経口維持加算(Ⅱ) |
1日につき 5単位 |
| 療養食加算 |
1日につき 23単位 |
厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合に算定できる。
ただし、
経口移行加算または経口維持加算を算定している場合は、
算定できない。
算定可能な療養食は別表のとおり。
別表 経口・経管問わず医師の食事せんに基づく治療食として、
糖尿病食、
腎臓病食、
肝臓病食、
胃潰瘍食(流動食は除く)、
貧血食、
膵臓病食、
脂質異常症食、
痛風食、
特別な場合の検査食 |
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
| 介護予防居宅療養管理指導費
(管理栄養士が行う場合) |
(1)在宅の利用者に対して行う場合 |
530単位 |
在宅での療養を行っている患者であって、
通院による療養が困難な者について、
医師の指示に基づき、
管理栄養士が家を訪問し、
栄養管理にかかる情報提供及び指導または助言を行った場合に月に2回を限度として算定できる。
低栄養状態の場合は、
摂食・嚥下機能および食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
療養食の適応者が対象。
療養食以外に、
心臓疾患等の患者に対する減塩食、
十二指腸の潰瘍食、
消化管手術後の潰瘍食、
腸管機能の低下に対する低残渣食、
高度肥満症治療食、
高血圧患者の減塩食、
嚥下困難者のための流動食の対象者を含む。
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| (2) 居住系施設入居者等に対して行う場合 |
450単位 |
| 栄養改善加算 |
1日につき 150単位 |
管理栄養士を1名以上配置。
低栄養状態にある利用者またはそのおそれのある利用者に対して、
低栄養状態の改善等を目的とした栄養食事相談等の栄養管理であって、
心身の状態の維持または改善に資すると認められるもの。
月に1回まで。
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